2019-04-17 第198回国会 衆議院 法務委員会 第11号
その注釈民法、これは、平成元年の十二月に出ているものなんですが、親族について取り上げているその注釈民法を見ますと、婚姻関係の禁止と性関係の禁止というものは理論的には区別をして考えなければならないが、現代社会の近親婚禁止を見る場合、その区別を考える必要はないというような記述がありまして、民法上は、民事局長、親子間のそうした性行為というものは認められないと思いますが、いかがですか。
その注釈民法、これは、平成元年の十二月に出ているものなんですが、親族について取り上げているその注釈民法を見ますと、婚姻関係の禁止と性関係の禁止というものは理論的には区別をして考えなければならないが、現代社会の近親婚禁止を見る場合、その区別を考える必要はないというような記述がありまして、民法上は、民事局長、親子間のそうした性行為というものは認められないと思いますが、いかがですか。
新版注釈民法では、懲戒のためには、叱る、殴る、ひねる、縛る、押し入れに入れる、蔵に入れる、禁食せしめるなどの適宜の手段を用いてよいとされており、平成二十二年の第一回法制審議会児童虐待防止関連親権制度部会においても、懲戒権に関する民法第八百二十二条の規定は、正当行為による違法性阻却を規定する刑法第三十五条の適用場面において大きな意味を持っていると指摘されていることから分かるように、民法八百二十二条の下
平成元年版の注釈民法によりますと、尊属、卑属の名称は中国の古い輩行制度によるものであるとの指摘がされております。 その上で、正確なところは定かではないということでありますが、フランス民法を始め、フランス諸法典を翻訳をした箕作麟祥という方がいます。
それで、海外の例についても、当時の注釈民法なんというのをひっくり返してみても出てこないと。それで民事局長に、あのころは全然なかったのかなと。あのころというのはつまり昭和四十年か、四十年代のころですが、そのころは諸外国でも離婚後の共同親権というのは余りなかったようです。
久しぶりに注釈民法というのを読んでみました。今はこんなふうに書いてあります。この注釈民法でも、この差別は正当だという理由は何も書いていないんですよ。ただ、現行法改正に際して、当時の政府委員はこう答えているらしいですね。「正当な婚姻から生まれた子と、そうでない子とを区別するのは正当な婚姻を奨励尊重するための合理的な差別として是認されると答弁している。」
それから、宗教法人のあり方を質問されたと思いますけれども、先ほど来私は公益法人ということを言いましたが、一体公益とは何かということが問題になるわけで、「注釈民法」という民法の権威あるコンメンタールがあるんですけれども、そこで民法三十四条の公益法人に関して公益とは何かというのを述べているんです。そこを読んでみると、「公益とは、社会全般の利益、いいかえれば不特定多数の者の利益を指す。」
また判例の中で、あるいは先生御指摘のように注釈民法の中で動産も含まれるという解釈があることも承知いたしております。しかし問題は、本件の爆薬がはたして国家賠償法二条の「公の営造物」に当たるかどうかについては、私は私の公権的な解釈をここで申し上げるわけにはまいらないというぐあいに申し上げているわけでございます。
「注釈民法」の19というのを見ますと、国賠法についての解釈が書かれております。それの四一七ページを見ますと、「すなわち、民法は」というのは民法の七百十七条のことですね。「民法は「土地ノ工作物」に限定されているが、本条の「公の営造物」はそれより広い概念である。また、民法は所有者には絶対的な責任を課しているが、占有者には免責事由を認めるのに対し、本条はまったく免責を認めない。」